私の選択科目の選択・勉強方法
1 受験した選択科目を選択した理由
選択方法について
まず、選択科目の選択については、弁護士の先生方や辰已を含め塾に上がっている各科目の分析したものを見ました。そのうえで、①受験情報や参考書等の豊富さ②ロースクールに教授や授業等で勉強をさらに補強できそうであること③自分が理解しやすい科目であることを基準に選びました。
最初は経済法、知的財産法が気になり授業でとっていました。経済法については刑法各論と似ていて条文数等の勉強範囲も限られていると考えて、知的財産法についてはその権威である教授がいらっしゃったためその方から勉強する機会はもう二度とないと思ったこと、自分独学では勉強できなさそうな科目のため、授業でしっかりと基礎を学びたいと考えたからです。
しかし、期末試験を通じて経済法が単に刑法各論のような科目ではなく、憲法のように条文を間違え、正解筋を大幅に外しやすい科目であることに気づきました。また、暗記量の少ない科目であることは間違いないですが、逆に暗記量の少ない科目は司法試験において現場思考の比率が高まるため、現場思考の部分を安定的に書くコツをつかむのに時間がかかること、現場思考ゆえに成績が問題にかなり左右され、不安定な科目だとも思いました。さらに、経済法は実務的には公正取引委員会が絡んでくるからか、憲法に似て判例の立ち位置、答案への活かし方がわかりにくく、その点でも憲法に苦手意識のあった自分には向いていないと考えやめました。
そして、後述の知的財産法のメリット、自分が比較的得意だった民法と似ていて自分に合いそうだった点も含めて検討した結果、知的財産法を選択しました。
2 受験した選択科目のメリットデメリット
(1) メリット
まず、条文数は多くとも問題で問われる条文はとても限られているため、受験生が思っているよりもカバーすべき範囲は狭いです。また少なくとも受験者数が少ない科目よりも演習書や過去問分析講座、答練は充実していますし、たくさん演習を積んで網羅性を確保することも可能です。法科大学院生については、早稲田や慶應であれば知財分野の権威の教授がいらっしゃるため、疑問が生じても信頼できる回答を得ることができます。司法試験においては司法試験委員の求める答案を書けるようになることが一番大事なので、試験委員の感覚に近いと思われる先生方に質問をできること、過去問の解説をしてもらえることは試験合格を目指すうえでとても意義があります。
さらに、答案作成にあたっても知的財産分野は民法の書き方と似ており、その点で悩むことはありませんでしたし、判例は民法同様規範としての役割を果たすため、答案への活かし方もとても分かりやすいです。
知的財産法は一見すると理系的な要素が絡んで複雑そうに見えますが、司法試験は理系的要素は問われないので、意外と分かりやすい科目だと思います。また、その中でも著作権法については自分たちの生活に身近なものであり、体系もわかりやすく、刑事訴訟法のような理解しやすい科目だと思います。
(2) デメリット
条文数が多い点、判例をある程度学習することが必要な点、改正が多い点くらいだと思います。
条文数については、特に著作権法で権利制限規定等が多いため、司法試験であまり問われない条文が聞かれてもどの条文だったか瞬時に判断できるように、素読が必要となります。また、素読については会社法のように括弧書きがある等条文の内容が細かいため、読みにくいものもあります。現場で条文を初めて読んでいては答案作成の時間が足りなくなるため、事前に少なくとも3度くらいは読み、構造を理解する必要があります。
また、前述の通り判例は規範としての役割を果たす場合もあるため、規範を覚えるだけでなく、規範につながる根拠等の勉強は必須ですし、最高裁判例は少ないからか高裁、地裁の判例の把握も必要となる場合があります。ただ、内容量としてはそこまで多くありません。
さらに、ほぼ毎年改正が行われているので、改正の内容に目を光らせておかないといけません。大体の場合改正部分は試験で問われないような細部についてですが、著作権法の権利制限規定の条文の変更等、試験に関わってくる可能性のある部分の改正がされた場合には、知識のアップデートが必要となります。
3 法科大学院での選択科目学習状況
法科大学院では、知的財産法ⅠⅡⅢ、知的財産法ワークショップ、知的財産法総合、テーマ演習(知的財産法)を受けました。知的財産法では有名な小泉先生が担当されていることもあってわかりやすく、2年時の期末試験は全て司法試験の演習書としてよく使われている演習ノートからの出題であったため、期末試験対策が司法試験対策を兼ねる形になっていたと感じます。また、3年時には百選や過去問の解説の授業を受けたことは司法試験合格に役立ったと思います。
4 受験対策として
(1) 全体
ロースクール授業で受けた内容で、改正部分等変更があった部分を辰已の趣旨規範ハンドブックにまとめました。知的財産法の趣旨規範ハンドブックは平成26年から改訂されておらず改正部分の補充は必要でしたが、おそらく特許、著作権ともに科目の体系については変化がないので、項目等が整理されている趣旨規範は重宝しました。また演習としては知的財産法ノートを一通りやること、授業で司法試験の過去問演習、他の予備校の過去問解析講座(平成18年から)の写経をして答案の型を覚え、論証を覚えるくらいです。知的財産法ノートについては、前述の通り授業の期末試験でもともと対策をしていたので、最終的に演習を本格的にやったのは試験直前の1か月半程度、過去問2周程度です。過去問の写経については、単に機械的に写経するのではなく、ネット上に上がっている答案(弁護士の方が作成されたとおもわれるもの)や趣旨規範の後ろにあった再現答案と比較するなどして自分なりに書く部分もありました。結果的に採点実感の読み込み、判例の検討が足りていなかったのもあり成績は良くなかったのですが、もっと早い時期から過去問対策をしていれば、効率よく得点を取ることのできる科目だと思います。
ただ、前述の通り改正の多い分野なので、必ず毎年改正条文(特に著作権法)は確認しておくことが肝要です。
(2) 特許法
特許法については、理系の内容が少し絡むからか、一部わかりにくく感じる分野もあるので、まずはその分野について一通り理解してしまうことが肝心だと思います。そして、司法試験に出る分野については一通り終わるまでそこまで時間はかからないので、終わったら知的財産法演習ノート、その次に過去問演習を行うのがいいと思います。後述する著作権法も同様ですが、高得点を目指すのであれば、百選掲載判例についてみておくことが肝要だと思います。特許法も著作権法も一見すると過去問の使いまわし(同じ論点を聞いている)問題が多く見えますが、完全に同じ問題ではなく、角度を変えて深い理解を問うものが多いです。高得点を狙うのであれば、判例百選、条文くらいはやっておくべきだと思います。
(3) 著作権法
著作権法については、本やウェブサイト等身近に感じるものが題材となっていること、権利の発生、制限という体系がわかりやすいことから、一通り理解するのには時間はかかりませんので、まず一通り理解することをお勧めします。その後は特許法と同様の形で演習を行えばいいと思いますが、著作権法は特許法よりも特に改正が試験に関わってきやすい分野なので、改正部分の条文構造の把握は日ごろからしておくのが大事です。行政庁等の改正資料は結構わかりやすいので、条文構造の把握に役立てることができると思います。
5 これから受験する人に向けてのアドバイス
科目選択においては、暗記量が少ないということは確かに早く一周するという点ではメリットがありますが、現場思考が増える分司法試験で不安定な科目が増えること、受験生の少ない科目(環境法など)は情報量、演習書等が少なく、答案を書くための対策がしにくい科目であることも考えて選択することをお勧めします。さらに、「簡単」「対策が少なくて済む」等科目毎の情報で最新でないものもあり、昔基本的な問題中心であった科目も近年難化傾向というものもあります。迷った時は情報のみで判断するのではなく、実際内容を自分で確認する、再現答案を見る等して自分で判断するのが大事です。
また、主要科目に時間をとられて対策がおろそかになる方もたくさんおられると思いますが、やはり論文の一科目を占める以上、早めに科目を一周し、過去問演習や判例理解等に移ることが肝心だと思います。