2026肢別本シリーズ
■訂正情報■
民法①
P.147 No.379の解答
誤→◯
正→✕
解説文に間違いはありません。
民法②
2026肢別本 民法② p1087 問題番号2732番について、
解説内容全文を以下のように変更します。(正解は×で変更ありません。)
2732 ×
Bは、Cを懐胎した時はAと婚姻関係にあり、Cの出生の時はDと婚姻関係にあることから、Cを懐胎した時から出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたことになる。よって、Cは、出生の直近の婚姻であるDの子と推定される(772条3項)。嫡出推定を受ける子を任意認知することはできない(779条)ので、DはCを認知して嫡出子にすることはできない(その必要がない)。
刑法
P.289 No.672の解答
誤→✕
正→◯
解説文に間違いはありません。
商法
P179 No.463の正解及び解説を変更します。
正解 ×
会社法400条4項については問題がないが、平成26年改正による会社法2条15号ハは、社外取締役が親会社の取締役でないことを要求する。監査委員は取締役なので(会社法400条2項)、子会社の社外取締役は、親会社の監査委員を兼ねることはできない。会社法2条16号ハより、社外監査役についても同様である。なお、会計監査人については同様の規定はなく、兼ねることができる。







