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民法②

2026年対策短答過去問パーフェクト民法②No.716(H23-35)、No.719(共通H30-35)解説訂正

 令和5年法律第53号(令和7年10月1日施行)により、民法969条1項3号4号は削除され、その内容は公証人法に規定するようになったため(公証人法37条、40条参照)、No.716ア・イ及びNo.719ウの解説文を以下のように訂正させていただきます。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。

No.716(H23-35)解説(p.1704)
ア 正しい
 公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し(969条1項2号)、公証人が公証人法により作成するため(969条2項)、公証人がその作成に関与している。秘密証書遺言は、遺言者が公証人に封書を提出し(970条1項3号)、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すため、公証人がその作成に関与している。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている
 公正証書遺言における公正証書は、公証人法に従い作成される(民法969条2項)。公証人法40条5項は、公正証書について、列席者(遺言者・証人)に署名又は法務省令で定める措置を要求しており、この措置に、署名ができない場合は公証人がその旨を公正証書に記載又は記録することが含まれている(公証人法施行規則27条2号)。よって、署名することができない者も、公正証書遺言をすることはできる。一方、秘密証書遺言について、970条1項1号は、「遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。」と規定しているのみで、他の規定は無いため、自署できない者は、秘密証書遺言によって遺言することはできない。したがって、本記述は誤っている。

No.719(共通H30-35)解説(p.1710)
ウ 正しい
 公正証書遺言は、公証人法に従い作成される(民法969条2項)。公証人法40条5項は、公正証書について、列席者(遺言者・証人)は、「署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。」とし、これを受けた公証人法施行規則27条は、「法第40条第5項の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」として、その2号に「列席者が署名及び前号の措置をすることができない場合にあつては、公証人をしてその旨を公正証書に記載させ、又は記録させること。」と規定している。

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