予備試験

2024肢別本シリーズ

■訂正情報■

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)への対応について

民法の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)への対応について

民法①

p.160,162 No.387および No.388問題文

■誤■  17歳
      ↓
◇正◇ 16
※民法4条改正による成人年令引き下げへの対応がNo.387、388において漏れておりました。申し訳ございませんでした。問題文を訂正させていただきます。なお、問題文を変更しない場合、No.387では正解×は変わりませんが、理由が、追認の効果が生じないということではなく、成年に達したため単独で有効な追認をしているから、ということになります。No.388で問題文を変更しない場合は、正解が×に変わり、「よって,」以下の解説が以下のように変わります。「もっとも,17歳のAは,契約締結の1年後には成年に達し(4条),Aの残代金の請求は法定追認となるから,Aは売買契約を単独で有効に取り消すことはできない。したがって,受領した50万円の返還義務もない。」

p.493 No.1150 解説文を以下のように訂正します

 370条本文は、抵当権の効力の及ぶ範囲について「付加一体物」に及ぶとしている。この付加一体物について、242条の付合物が包含されることは争いが無い。87条の従物について判例は、抵当権設定時に存在する従物に対する抵当権の効力を肯定している(最判昭44.3.28)。本記述では、建物に対して取り外し可能なエアコンは付合物ではない。客観的には従物と考えられるが、従物といえるためには主物と従物が同一所有者に帰属することが必要とされている(大判昭10.2.20)。本記述では、建物の所有者とエアコンの所有者は異なるため従物とはならない。よって、抵当権の効力はエアコンに及ばない。

 

 

民訴

P.79 No.158 正解を変更し、解説文を以下のように訂正します。
158 × 訴えの提起は、請求の趣旨及び原因が記載された訴状を裁判所に提出してしなければならない(134条1項、2項2号)。民事訴訟規則53条1項によれば、訴状には、請求の趣旨及び請求の原因を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載しなければならないが、これは訓示規程でありこの記載がなくとも請求を特定するための事実が記載されていれば、訴状自体が不適法になるわけではない。請求を理由づける事実とは、訴訟物たる権利関係の主張を基礎づけるのに最低限必要な事実であり、原告が主張責任を負う。請求を理由づける事実を記載し主張することにより、被告が口頭弁論期日に欠席した場合に擬制自白が成立し(161条3項、159条3項1項)、請求認容判決ができる。請求を理由づける事実の記載が欠けていれば、請求認容判決はできない。

 

刑法

p.9 No.26解説文
■誤■  3条12号
      ↓
◇正◇ 3条13

p.11 No.27解説文
■誤■  3条13号
      ↓
◇正◇ 3条14

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