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【お知らせ】令和6年予備試験(短答)的中情報

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公開日:2024年07月22日

予備試験短答式試験のご受験、本当にお疲れ様でした。
今年も本試験直前にたくさんの方にご参加いただいた「予備総択」。
「予備総択」のズバリ的中情報をまとめました。ぜひご覧ください。
※的中度の高い情報にしぼって、掲載しております※

刑法 本試験(第2問 記述オ)

本試験(第2問 記述オ)

〔第2問〕(配点:2)

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.3])

ア~エ.(略)

オ.医師ではない甲は、妊婦であるAから依頼を受けてAの堕胎手術を開始したが、医術により胎児を排出しなければAの生命に危険を及ぼすおそれが生じたため、医師であるBに胎児の排出を求めた。Bは、Aの生命に対する危険を避けるため胎児をAの母体外に排出させた。Bに緊急避難が成立する場合、甲に同意堕胎罪は成立しない。

(以下略)

 

辰已予備試験総択(第9問「間接正犯」学生A第1発言)

〔第9問〕(配点:2)

学生A及びBは、次の【事例】に関する甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの( )内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑥までの( )内にはそれぞれ異なる語句が入る。(解答欄は、[№10])

【事 例】

(中略)

【会 話】

学生A.判例には、妊婦に堕胎手術を施した結果、妊婦に生命の危険を生じさせた者が、医師に胎児の排出を求めた事案において、医師の正当業務行為、あるいは医師が妊婦を救うために胎児を犠牲にする(①b.緊急避難)行為を利用して堕胎させたとして、堕胎罪の(②c.間接正犯)の成立を認めたものがあります。

(以下略)

 

①②について。

①②には、学生Aの挙げた判例の事例において、医師が行った行為の法的評価と、医師の行為を利用した者の行為の罪責に関する語句が入る。

判例(大判大10.5.7)は、学生Aが挙げたものと同様の事案において、医師が行う(妊婦の生命を救うために胎児の生命を犠牲にするという)緊急避難行為を利用して堕胎させた行為につき、堕胎罪の間接正犯が成立するとしている。

商法 本試験(第20問 記述4)

本試験(第20問 記述4)

〔第20問〕(配点:2)

取締役会設置会社でない株式会社に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。(解答欄は、[№20])

1~3.(略)

4.取締役会設置会社でない株式会社の株主は、株主総会の日の前に当該株式会社に対して通知をすることなく、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

5.(略)

 

 

辰已予備試験総択(第20問「株主総会」記述2)

〔第20問〕(配点:2)

株主総会に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさい。(解答欄は、[№20]、[№21]順不同)

1.(略)

2.取締役会設置会社ではない株式会社において、他人のために株式を有する株主は、事前に当該会社に対して通知をしなければ、議決権の不統一行使をすることはできない。

3~5.(略)

 

2誤 り。本記述は、取締役会設置会社ではない株式会社において、他人のために株式を有する株主は、事前に当該会社に対して通知をしなければ、議決権の不統一行使をすることはできないとしている点で、誤っている。

会社法313条2項。会社法313条2項は、「取締役会設置会社においては、前項の株主〔注:議決権の不統一行使をなす株主〕は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。」と規定しており、取締役会設置会社以外の会社において事前通知を要求していない。

その趣旨は、取締役会設置会社以外の会社では、招集通知に会議の目的事項を記載・記録する必要がないため(会社法309条5項との対比)、株主としては、総会当日まで会議の目的事項が何であるかを知り得ない場合があり、議決権の不統一行使に関して、事前の通知を要求することは適当ではないという点にある。

よって、取締役会設置会社以外の会社では、事前通知を要せずに、議決権の不統一行使をすることができる。

民事訴訟法 本試験(第42問 記述イ)

本試験(第42問記述イ)

〔第42問〕(配点:2)

確定判決の既判力に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№45])

ア.(略)

イ.土地の賃貸人Xが、その土地上に建物を所有する賃借人Yに対し、賃貸借契約の終了に基づき、建物を収去して土地を明け渡すことを求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求異議の訴えを提起し、その訴状において建物買取請求権を行使するとの意思表示をした場合には、後訴裁判所が建物買取請求権行使の効果を異議の事由として認めてYの請求を認容する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。

ウ~オ.(略)

 

辰已予備試験総択(第35問「確定判決の効力」記述イ)

〔第35問〕(配点:2)

確定判決の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№39])

ア.(略)

イ.土地賃借人が、賃貸人からの建物収去土地明渡請求の事実審の口頭弁論終結後に行使した建物買取請求権行使の効果を、建物収去土地明渡請求を認容する確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由として主張することは、前訴判決の既判力に抵触し許されない。

ウ~オ.(略)

 

イ誤 り。本記述は、前訴判決の既判力に抵触し許されないとしている点で、誤っている。

最判平7.12.15(百選[5版]78事件、[6版]73事件)。判例は、本記述と類似の事案において、判決確定後に賃借人が、請求異議の訴えを提起し建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することは前訴判決の既判力に抵触せず許されるとしている。

その理由として、判例は、建物買取請求権は、前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、これとは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であることなどを挙げている。

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