令和8年
| 判例年月日 (裁判所HPにリンク) | 抜粋 | 関連規定(司法書士試験科目関連) |
|---|---|---|
| 最決令和8年1月28日 | 上記の事情を総合すれば、本件訴えは、訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものである。 | 民事訴訟法317条1項 |
| 最決令和8年1月28日 | 上記の場合には、最高裁判所は、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができるというべきである。 | 民事訴訟法337条 |
| 最判令和8年1月22日 | 区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるというべきである。 | 民法717条1項 |





