司法書士

令和7年

判例年月日
(裁判所HPにリンク)
抜粋 関連規定(司法書士試験科目関連)
最判令和7年1月28日 本件選挙当時、本件条例による各選挙区に対する定数の配分が千葉県議会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえないことは、前記…において説示したとおりであり、本件定数配分規定が憲法14条1項に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決…の趣旨に徴して明らかというべきである。 憲法14条1項
最判令和7年1月27日 以上のような本件活動をめぐる関係者の動向やこれを踏まえたB支部内の対応、被告人の言動等に鑑みれば、本件活動に当たり、輸送業務を停止させるための手段として、輸送車両の前面に立ちはだかるなど本件各行為のような違法な実力行使を伴う行為に及ぶことがあり得ること等について、被告人もこれを認識して認容し、共犯者らもこれを承知していたものと認められ、被告人と共犯者らとの間には本件各行為につき意思の連絡があり、被告人が共犯者らを通じてこれらを実行したものと評価することができる。したがって、被告人には本件各行為について共犯者らとの間に共謀が成立するとした第1審判決を維持した原判断の結論は是認できる。 刑法60条
最判令和7年1月27日 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。 刑法65条1項
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