司法書士

令和7年

判例年月日
(裁判所HPにリンク)
抜粋 関連規定(司法書士試験科目関連)
最判令和7年10月30日 死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当である。…死亡保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として算定されるべきであって、被保険者の死亡により精神的損害を受けた被保険者の近親者が存在することは死亡保険金の額に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。 民法896条等
最決令和7年10月21日 以上の事実関係の下では、本件コンテナ倉庫は、移動が容易でなく土地に置かれて継続的に使用される物であり、その形態及び使用の実態に照らし、社会通念上土地に定着しているといえるから、上記改正前の刑法130条にいう「建造物」に当たるというべきである。 刑法130条
最判令和7年9月26日 本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 憲法14条1項、憲法15条1項、3項、憲法43条1項、憲法44条
最判令和7年9月9日 請求異議の訴えを本案とする法36条1項の強制執行の停止の申立てがされ、強制執行の停止を命ずる裁判がされた後、当該訴えについて請求を棄却する判決が確定し、当該強制執行の停止を命ずる裁判が取り消された場合において、当該申立てをした者に主張した異議の事由が事実上又は法律上の根拠を欠くことについて故意又は過失があるときは、当該申立てをした者は、債権者が強制執行の停止によって被った損害を賠償する義務を負うというべきである。 民法709条、民事執行法36条1項
最判令和7年9月4日 夫婦間における婚姻費用合意の無効確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であるというべきである。 民事訴訟法
最判令和7年7月14日 市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、立地市町村がその支障の除去等の措置を講じたときは、当該立地市町村が上記委託をした市町村の事務の管理をしたものとして、事務管理が成立し得ると解するのが相当である。 民法697条
最判令和7年7月11日 本件の事実関係の下においては、被告人と氏名不詳者らとの間で、本件各電子計算機使用詐欺の共謀が認められる。 刑法246条の2、刑法60条
最判令和7年7月10日 原審の第1回及び第2回口頭弁論期日において控訴状の陳述その他の実質的弁論がされた上、第3回口頭弁論期日において合議体の裁判官の1名が代わったが、従前の口頭弁論の結果が陳述されないまま、第4回口頭弁論期日において弁論が終結され、上記の交代後の裁判官によって原判決がされたことが明らかである。そうすると、原判決は、民訴法249条1項に違反し、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってされたものであり、同法312条2項1号に規定する事由が存在する。 民事訴訟法249条1項、312条2項1号
最判令和7年7月4日 上記の場合において、上記疾患が本件限定支払条項にいう既存の身体の障害又は疾病に当たるときは、被害者に対して人身傷害保険金を支払った訴外保険会社は、支払った人身傷害保険金の額と上記の減額をした後の損害額のうちいずれか少ない額を限度として被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。 民法722条2項
最判令和7年6月30日 したがって、被上告人は、上告人に対し、本件管理業務に対する管理費として相当と認められる額の不当利得返還義務を負う。 民法703条
最判令和7年6月16日 本件各取扱いは、憲法14条1項に違反するものとはいえない。 憲法14条1項
最判令和7年6月10日 児童扶養手当法13条の2第2項1号の規定及び児童扶養手当法施行令6条の4の規定のうち同号所定の公的年金給付中の受給権者に子があることによって加算された部分以外の部分を対象として児童扶養手当の支給を制限する旨を定める部分が、障害基礎年金との併給調整において憲法25条、14条1項に違反するものとはいえない。 憲法25条、14条1項
最判令和7年3月17日 以上のような諸事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すると、市長が本件設置許可をし、これに基づき市が本件土地を本件施設の敷地としての利用に供していることは、市と宗教との関わり合いの程度が、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当である。 憲法20条、89条
最判令和7年1月28日 本件選挙当時、本件条例による各選挙区に対する定数の配分が千葉県議会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえないことは、前記…において説示したとおりであり、本件定数配分規定が憲法14条1項に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決…の趣旨に徴して明らかというべきである。 憲法14条1項
最判令和7年1月27日 以上のような本件活動をめぐる関係者の動向やこれを踏まえたB支部内の対応、被告人の言動等に鑑みれば、本件活動に当たり、輸送業務を停止させるための手段として、輸送車両の前面に立ちはだかるなど本件各行為のような違法な実力行使を伴う行為に及ぶことがあり得ること等について、被告人もこれを認識して認容し、共犯者らもこれを承知していたものと認められ、被告人と共犯者らとの間には本件各行為につき意思の連絡があり、被告人が共犯者らを通じてこれらを実行したものと評価することができる。したがって、被告人には本件各行為について共犯者らとの間に共謀が成立するとした第1審判決を維持した原判断の結論は是認できる。 刑法60条
最判令和7年1月27日 18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立すると解するのが相当である。 刑法65条1項
各種サービス
  • YouTube
    チャンネル

  • メルマガ登録

  • 辰已のアプリ

Page top