2024司法書士試験択一過去問本
■訂正情報■
令和6年3月1日の不動産登記規則の改正および令和6年4月1日までの通達に伴う択一過去問本の修正について
民事訴訟法・民事保全法・民事執行法・供託法1
P144 No.057(H28-04)の正解番号、解説ウの正誤及び解説文を以下のように訂正します
正解 なし
ウ ×
本記述は、当事者の双方がいずれも弁論準備手続の期日に出頭していない場合にはできないとしている点で、誤っている。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる(民訴法170条3項、民訴規88条2項、3項)。「当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る」との要件は廃止され、当事者双方が電話会議等を利用して弁論準備手続に出席することが可能となった。