2024短答過去問パーフェクト
■訂正情報■
令和6年(2024年)1月1日以降に施行となる法改正情報 について
民法①
P182 No.68(H18-25)解説アの解答及び解説文を以下のように訂正します
ア 正しい
従来は法定代理についても112条の適用があるとされていたが、平成29年民法・債権法改正により、条文上「他人に代理権を与えた者は」と明記され、同条は法定代理への適用が否定された。表見代理の成立には本人の帰責性が必要であるとする立場を前提として、法定代理の本人であったことはその帰責性が無いと考えられたものである。