2024短答過去問パーフェクト
令和6年(2024年)1月1日以降に施行となる法改正情報 について
民法①
P182 No.68(H18-25)解説アの解答及び解説文を以下のように訂正します
ア 正しい
従来は法定代理についても112条の適用があるとされていたが、平成29年民法・債権法改正により、条文上「他人に代理権を与えた者は」と明記され、同条は法定代理への適用が否定された。表見代理の成立には本人の帰責性が必要であるとする立場を前提として、法定代理の本人であったことはその帰責性が無いと考えられたものである。
P674 No.252(R1-15)解説オの解説文を以下のように訂正します
370条本文は、抵当権の効力の及ぶ範囲について「付加一体物」に及ぶとしている。この付加一体物について、242条の付合物が包含されることは争いが無い。87条の従物について判例は、抵当権設定時に存在する従物に対する抵当権の効力を肯定している(最判昭44.3.28)。本記述では、建物に対して取り外し可能なエアコンは付合物ではない。客観的には従物と考えられるが、従物といえるためには主物と従物が同一所有者に帰属することが必要とされている(大判昭10.2.20)。本記述では、建物の所有者とエアコンの所有者は異なるため従物とはならない。よって、抵当権の効力はエアコンに及ばない。
民事訴訟法
P158 No.54 下から9行目の「会費」は誤りで、正しくは「回避」です。
P190 No.68 アを正しい記述として解説しておりますが、アは、誤っている記述として解説内容を訂正させていただきます。
以下、修正した解説になります。なお、本問は組合せ問題であり、記述エと記述オを組み合わせた5が正解であることについては変更ございません。
ア 誤っている
訴えの提起は、請求の趣旨及び原因が記載された訴状を裁判所に提出しなければならない(134条1項、2項2号)。規則53条1項によれば、訴状には、請求の趣旨及び請求の原因を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載しなければならないが、これは訓示規程でありこの記載がなくとも請求を特定するための事実が記載されていれば、訴状自体が不適法になるわけではない。よって、本記述では、訴訟は適法に係属している。請求を理由づける事実とは、訴訟物たる権利関係の主張を基礎づけるのに最低限必要な事実であり、原告が主張責任を負う。請求を理由づける事実を記載し主張することにより、被告が口頭弁論期日に欠席した場合に擬制自白が成立し(161条3項、159条3項1項)、請求認容判決ができる。本記述の場合、請求を理由づける事実の記載が欠けているため、請求認容判決はできない。したがって、本記述は誤っている。
P803 No.300 問題文の【事例】中の第2段落の以下の文章を訂正します。
誤「前期訴訟の第1回口頭弁論期日(平成21年4月3日)」→正「前期訴訟の第1回口頭弁論期日(平成16年4月3日)」
P804 No.300 4の解説文の下から2行目を以下のように訂正します。
誤「平成21年4月3日の第1回口頭弁論期日において」→正「平成16年4月3日の第1回口頭弁論期日において」
刑法
P572 No.204の正答率を以下のように訂正します
正答率 誤「76%」→正「33%」
P1138 予備試験令和5年の問題番号5と問題番号7について以下のように訂正します
問題番号5 誤「司法試験R5-11と共通」→正「司法試験R5-12と共通」
問題番号7 誤「司法試験R5-9と共通」→正「司法試験R5-16と共通」
刑事訴訟法
P485 No.172 オの解説文の下から3行目について以下のように訂正します
誤「第一回公判期日前に、」→正「第一回公判期日後に、」