司法書士試験テキスト『リアリスティック』シリーズ
■訂正情報■
施行日未定の法改正に伴う修正
民法Ⅱ 第4版
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P370/左側19行目 | 民法147条‥‥‥Ⅰ 24,Ⅲ77 | 民法147条‥‥‥‥Ⅰ 244,Ⅲ77 |
| P375/左側14行目 | 民法412条3項‥‥‥‥Ⅰ 25,Ⅲ77 | 民法412条3項‥‥‥‥Ⅰ 257,Ⅲ77 |
民法Ⅲ 第6版
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P364/下から2行目 | 上記Caseの柱が朽ちていたのが、 | 上記Caseの石垣が朽ちていたのが、 石垣を建築した |
民法Ⅲ 第5版
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P111/14~15行目 | 立場の強い債権者の希望で | 立場の強い債務者の希望で |
不動産登記法Ⅰ 第4版(第1刷)
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P156/下から11~9行目 | 登記申請代理人は,代理受領用の委任状と還付通知書を併せて申請人の住所地を管轄する税務署に持参するか送付する必要があります(平21.6.16民二・民商1440)。 | 登記申請代理人は,代理受領用の委任状と還付通知請求・申出書を併せて登記所に提出し,登記所が申請人の住所地を管轄する税務署に代理受領用の委任状と還付通知書を送付します(平21.6.16民二・民商1440)。 |
| P305/下から10、8~7、7行目 | 6か月 | 9か月 |
| P453/12行目 | 一部弁済を原因とする | 変更を原因とする |
不動産登記法Ⅱ 第5版
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P160/1行目 | ※設計書は、提供しません。不動産工事の先取特権の保存の登記であってもです。
| ※設計書は、提供しません。不動産工事の先取特権の保存の登記であってもです(宅地の造成工事について〔昭56.1.26民三.656〕。ただし、附属建物の新築については設計書の添付が必要です〔不登令別表44添付情報ロ〕)。 |
会社法・商法・商業登記法Ⅰ 第3版
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P43/下から3行目 | 証明期間は3か月から27か月の間で選ぶことができますが、3か月刻みで発行手数料が変わります。3か月だと1300円ですが、27か月だと9300円します……。 | 証明期間は1か月または3か月から27か月の間(ただし、3か月の整数倍の期間)で選ぶことができますが、1か月刻みで発行手数料が変わります。3か月だと1100円ですが、27か月だと8300円します……。 |
| P117/発起設立の欄の下から3行目 | (会社法52条2項2号) | (会社法52条2項2号) ※条文部分にマーカーなし |
| P123/⑦の2行目 | 「P282①」 | 「P286①」 |
| P351/2行目 | …(昭30.6.15民事甲124)。 | …(昭30.6.15民事甲1249)。 |
| P453/下から5行目 | 半数が天下りはダメ | 過半数が天下りはダメ |
| P485/2行目 | 「P397~398の1」 | 「P399~400の1」 |
| P575/左側13行目 | 昭30.6.15民事甲124 | 昭30.6.15民事甲1249 |
会社法・商法・商業登記法Ⅱ 第3版
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P149/下から7行目 | なお、定時株主総会において剰余金の配当を決定する場合は、分配可能額の規制はありません(会社法465条1項10号イ)。配当に過度に消極的にならないようにするため、1事業年度に1回、業務執行者等の責任が生じない機会を設けているのです。
| なお、定時株主総会において剰余金の配当を決定した場合は、配当を行った事業年度に関する決算をして事後的に欠損が発生しても(分配可能額がマイナスになっても)業務執行者等は責任を問われません(会社法465条1項10号イ)。配当に過度に消極的にならないようにするため、1事業年度に1回、業務執行者等の欠損てん補責任が事後的に生じない機会を設けているのです。 |
| P234/下から6行目 | 「上記①のⅰの」 | 「上記①のⅱの」 |
| P332/下から9行目 | 「・・・・に反対する反対する旨を通知 ・・・・」 | 「・・・・に反対する旨を通知 ・・・・」 |
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P218/下から6行目及び P420/左列下から4行目 | 大決昭16.4.5 | 大決昭16.4.15 |
供託法・司法書士法
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P96/4行目 | 1.供託不受託 | 1.供託不受諾 |
刑法
| 誤(×) | 正(◯) | |
P104/ | ②初度の執行猶予の際に保護観察(P105(4))に付されていないこと(刑法25条2項ただし書) | ②再度の執行猶予がされて保護観察に付された者(P105(4))でないこと(刑法25条2項ただし書) |
記述式問題集・基本編[不動産登記・商業登記]
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P86/10行目 | 更正を原因とする | 錯誤を原因とする |
| P183/下から8行目 | 株式会社ホーム自動車と株式会社ミンジは | 株式会社ホーム自動車と民事一郎は |
| P315/5行目 | 株式の数を超えるため | 株式の数未満のため |
| P324/11行目 P324/14行目 | 超えると 超えて | 下回ると 下回って |
| P343/下から12行目 | 取締役A、B、C、EおよびF | 取締役A、B、CおよびE |
| P404/解答例の下から2行目 | 監査役全員の同意書 *8 | 監査役全員の同意書 1通 *8 |
記述式問題集・応用編[不動産登記・商業登記]
| 誤(×) | 正(◯) | |
| P55/下から11行目 | 株式会社四菱銀行は、民事太郎に対して、別紙8の… | 株式会社四菱銀行は、別紙8の… |
| p153/スおよびセ(2個所) | 令和6年5月1日発行の | 令和6年6月1日発行の |
| p172/①のスおよびセ(2個所) | 令和6年5月1日発行の | 令和6年6月1日発行の |
| P207/12行目 | …2/2の仮登記に基づく本登記の… | …1/2の1番抵当権の抹消の登記の… |
| P207/13行目 | …必要となる登記です(昭38.12.27民事甲3315)。 | …必要となる登記です。 |
| P394/6行目 | 令和6年5月25日をもって | 令和6年3月25日をもって |





