司法書士

平成30年

判例年月日
(裁判所HPにリンク)
抜粋 関連規定(司法書士試験科目関連)
最大判 平成30年12月19日 本件選挙当時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 憲法14条1項
最判 平成30年12月14日 上記受領金支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥るものと解するのが相当である。 民法412条3項,424条
最判 平成30年12月11日 このような事実関係の下においては,被告人は,自己の行為が詐欺に当たるかもしれないと認識しながら荷物を受領したと認められ,詐欺の故意に欠けるところはなく,共犯者らとの共謀も認められる。 刑法246条,
刑法38条
最判 平成30年12月7日 したがって,本件動産につき,上告人は,被上告人に対して本件譲渡担保権を主張することができない。
最決 平成30年10月23日 以上の事実関係によれば,被告人とAは,赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上,共同して危険運転行為を行ったものといえるから,被告人には,A車による死傷の結果も含め,法2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するというべきである。 刑法60条
最判 平成30年10月19日 共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。 民法903条1項,民法1044条
最判 平成30年7月17日 受信契約に基づく受信料債権について民法168条1項前段の規定の適用があるとすれば,受信契約を締結している者が将来生ずべき受信料の支払義務についてまでこれを免れ得ることとなり,上記規律の下で受信料債権を発生させることとした放送法の趣旨に反するものと解される。したがって,受信契約に基づく受信料債権には,同項前段の規定は適用されないと解するのが相当である。 民法168条1項前段
最決 平成30年6月26日 被告人は,本件強姦1件及び強制わいせつ3件の犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影しデジタルビデオカセット4本(以下「本件デジタルビデオカセット」という。)に録画したところ,被告人がこのような隠し撮りをしたのは,被害者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて,捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ,刑事責任の追及を免れようとしたためであると認められる。以上の事実関係によれば,本件デジタルビデオカセットは,刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に該当し,これを没収することができると解するのが相当である。 刑法19条1項2号
最判平成30年4月26日 県議会議長の県議会議員に対する発言の取消命令の適否は,司法審査の対象とはならないと解するのが相当である。 憲法76条1項
最決平成30年4月17日 抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において,その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は,当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても,民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たると解するのが相当である。 民法395条1項1号
最判平成30年3月22日 このような事実関係の下においては,本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。
刑法246条1項
最判平成30年3月19日 刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為は,同条の文言及び趣旨からすると,「老年者,幼年者,身体障害者又は病者」につきその生存のために特定の保護行為を必要とする状況(要保護状況)が存在することを前提として,その者の「生存に必要な保護」行為として行うことが刑法上期待される特定の行為をしなかったことを意味すると解すべきであり… 刑法218条
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