平成31年(令和元年)
判例年月日 (裁判所HPにリンク) | 抜粋 | 関連規定(司法書士試験科目関連) |
---|---|---|
最判令和元年12月24日 | 上記計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならないと解するのが相当である。 | 会社法576条3項等 |
最判令和元年9月19日 | 上記中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないと解するのが相当である。 | 民法147条2号,民法155条 |
最判令和元年8月27日 | 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当である。 | 民法910条 |
最判令和元年8月9日 | 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。 | 民法916条 |
最決 平成31年4月26日 | そうすると,このような決定を求める本件申立ては,権利の濫用に当たるというほかない。 | 民法1条3項, |
最判 平成31年3月7日 | 以上を総合すると,本件仮差押申立てと本件逸失利益の損害との間に相当因果関係があるということはできない。 | 民法709条 |
最判 平成31年3月5日 | 養子縁組の無効の訴えを提起する者は,養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえないと解するのが相当である。 | |
最判 平成31年2月19日 | 夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。 | 民法709条 |
最決 平成31年2月5日 | 本件選挙当時の本件条例による特例選挙区の存置や各選挙区に対する定数の配分が東京都議会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえないことは,前記3(2)及び4(2)において説示したとおりであり,本件選挙当時,本件条例が島部選挙区を特例選挙区として存置していたことや本件条例の定数配分規定が憲法の上記各規定に違反していたものとはいえないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁,最高裁平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁,最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁等)の趣旨に徴して明らかというべきである(最高裁平成4年(行ツ)第173号同5年10月22日第二小法廷判決・裁判集民事170号231頁,前掲平成27年1月15日第一小法廷判決参照)。 | 憲法14条1項, 15条1項,3項, 92条及び93条 |
最決 平成31年1月23日 | 性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の…本件規定は,現時点では,憲法13条,14条1項に違反するものとはいえない。 | 憲法13条, 憲法14条1項 |
最決 平成31年1月23日 | 被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等が共同相続された場合において,その共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は,当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法であるということはできないと解するのが相当である。…執行裁判所は,譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえないと解するのが相当である。 | 民事執行規則150条の7等 |
最決平成31年1月22日 | 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで,それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを,その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持し,当該写しについて引用文書又は法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合においては,当該原本を検察官が保管しているときであっても,当該写しが引用文書又は法律関係文書に該当し,かつ,当該都道府県が当該写しの提出を拒否したことが,前記イの諸般の事情に照らし,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであると認められるときは,裁判所は,当該写しの提出を命ずることができるものと解するのが相当である。 | 民事訴訟法220条 |
最判 平成31年1月18日 | 外国判決に係る訴訟手続において,当該外国判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず,実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより,不服申立ての機会が与えられないまま当該外国判決が確定した場合,その訴訟手続は,我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものとして,民訴法118条3号にいう公の秩序に反するということができる。 | 民事訴訟法118条3号 |