令和3年
判例年月日 (裁判所HPにリンク) | 抜粋 | 関連規定(司法書士試験科目関連) |
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最決令和3年11月30日 | 性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に未成年の子がいないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号の規定が憲法13条,14条1項に違反するものでないことは,当裁判所の判例…の趣旨に徴して明らかである | 憲法13条, 14条1項 |
最判令和3年7月19日 | 会計限定監査役は,計算書類等の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。 | 会社法389条4項等 |
最判令和3年7月5日 | 会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう債権者に当たるというべきである。 | 会社法182条の4第1項, 会社法318条4項 |
最大決令和3年6月23日 | 民法750条の規定が憲法24条に違反するものでないことは,当裁判所の判例とするところであり…上記規定を受けて夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定めた戸籍法74条1号の規定もまた憲法24条に違反するものでないことは,平成27年大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。 | 憲法24条, 民法750条 |
最決令和3年6月9日 | 犯人が他人を教唆して自己を蔵匿させ又は隠避させたときは,刑法103条の罪の教唆犯が成立すると解するのが相当である | 刑法103条 |
最決令和3年6月9日 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「医療観察法」という。)による処遇制度に関し,憲法14条,31条,34条違反をいう点は,医療観察法による処遇制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは,当裁判所の判例…の趣旨に徴して明らかであるから,理由がなく… | 憲法14条, 31条,34条 |
最判令和3年5月25日 | 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分(以下「懲罰的損害賠償部分」という。)が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが懲罰的損害賠償部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできないというべきである。 | 民事訴訟法 260条2項, 118条3号 |
最判令和3年4月16日 | 以上によれば,本件訴えの提起が信義則に反するとはいえない。 | 民事訴訟法2条 |
最決令和3年3月29日 | 父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭 裁判所に対し,子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について 定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。 | 民法766条 |
最決令和3年3月18日 | 電気通信事業従事者等は,民訴法197条1項2号の類推適用により,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができると解するのが相当である。…電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書について,当該通信の内容にかかわらず,検証の目的として提示する義務を負わないと解するのが相当である。 | 民事訴訟法 197条1項2号 |
最判令和3年3月18日 | 要指導医薬品について薬剤師の対面による販売又は授与を義務付ける本件各規定は,職業選択の自由そのものに制限を加えるものであるとはいえず,職業活動の内容及び態様に対する規制にとどまるものであることはもとより,その制限の程度が大きいということもできない。…本件各規定による規制の目的,必要性,内容,これによって制限される職業の自由の性質,内容及び制限の程度に照らすと,本件各規定による規制に必要性と合理性があるとした判断が,立法府の合理的裁量の範囲を超えるものであるということはできない。…したがって,本件各規定が憲法22条1項に違反するものということはできない。 | 憲法22条1項 |
最大判令和3年2月24日 | 以上のような事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すると,本件免除は,市と宗教との関わり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当すると解するのが相当である。 | 憲法20条3項 |
最判令和3年1月22日 | 土地の売買契約の買主は,上記債務の履行を求めるための訴訟の提起・追行又は保全命令若しくは強制執行の申立てに関する事務を弁護士に委任した場合であっても,売主に対し,これらの事務に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできないというべきである。 | 民法415条等 |
最判令和3年1月18日 | 遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。 | 民法968条1項 |
最判令和3年1月12日 | 債権の仮差押えを受けた仮差押債務者は,当該債権の処分を禁止されるから,仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をしても,仮差押債務者及び第三債務者は,仮差押債権者を害する限度において,当該示談をもって仮差押債権者に対抗することができない。 |