令和4年
判例年月日 (裁判所HPにリンク) | 抜粋 | 関連規定(司法書士試験科目関連) |
---|---|---|
最判令和4年12月26日 | 離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されないものと解するのが相当である。 | |
最決令和4年11月30日 | 子の引渡しを命ずる審判がされた場合、当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは、直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではないと解される…したがって、本件申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。 | |
最判令和4年10月31日 | 本件選挙当時、本件島部選挙区規定及び本件定数配分規定が憲法の上記各規定に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁等)の趣旨に徴して明らかというべきである | 憲法14条1項 憲法15条1項 憲法15条3項 憲法92条 憲法93条 |
最判令和4年10月31日 | 本件選挙当時、本件島部選挙区規定及び本件定数配分規定が憲法の上記各規定に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁等)の趣旨に徴して明らかというべきである | 憲法14条1項 憲法15条1項 憲法15条3項 憲法92条 憲法93条 |
最決令和4年10月6日 | 民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることはできないと解するのが相当である。 | 民事執行法197条1項2号 民事執行法197条5項 |
最判令和4年6月24日 | 以上の諸事情に照らすと、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である。したがって、上告人は、被上告人に対し、本件各ツイートの削除を求めることができる。 | |
最判令和4年6月24日 | 法定相続人たる地位は身分関係に関するものであって、上告人は、その法定相続分に上記の差異が生ずることにより、自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けるということができる。以上によれば、上告人は、本件訴えにつき法律上の利益を有するというべきである。 | |
最大判令和4年5月25日 | 国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反するものというべきである。 | 憲法15条1項 憲法79条2項、3項 |
最判令和4年4月18日 | 農地の所有者たる譲渡人と譲受人との間で農地の売買契約が締結されたが、譲受人の委託に基づき、第三者の名義を用いて農地法所定の許可が取得され、当該第三者に所有権移転登記が経由された場合において、当該第三者が当該土地を不法に領得したときは、当該第三者に刑法252条1項の横領罪が成立するものと解される。 | 刑法252条1項 |
最判令和4年4月12日 | 原審が、上記のような措置をとることなく、本件請求は上記確認を求めるものであるとしてこれを棄却したことには、釈明権の行使を怠った違法がある。 | 民事訴訟法149条 |
最判令和4年3月24日 | 上告人の被上告人に対する損害賠償請求権の額から,訴外保険会社が本件支払金の支払により保険代位することができる範囲を超えて本件自賠金に相当する額を控除することはできないというべきである。 | 民法709条 |
最判令和4年3月8日 | 不当景品類及び不当表示防止法7条2項は,憲法21条1項,22条1項に違反するものではない。 | 憲法21条1項 憲法22条1項 |
最判令和4年2月15日 | 本件各規定による表現の自由の制限は,合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものというべきである。…本件条例2条1項及び…本件条例5条1項は…不明確なものということはできないし,過度に広汎な規制であるということもできない。 | 憲法21条1項 |
最決令和4年2月14日 | このような事実関係の下においては,被告人が被害者に対して印鑑を取りに行かせるなどしてキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても,本件うそが述べられ,被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では,窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。 | 刑法43条, 刑法235条 |
最判令和4年2月7日 | 本件規定が憲法22条1項に違反するものということはできない。 | 憲法22条1項 |
最判令和4年1月28日 | 離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥ると解するのが相当である。 | 民法419条1項 |
最判令和4年1月20日 | 以上のとおり,本件プログラムコードは,反意図性は認められるが,不正性は認められないため,不正指令電磁的記録とは認められない。 | 刑法168条の2第1項 |
最判令和4年1月18日 | 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である。 | 民法405条 |