教育訓練給付制度

給付対象者

  1. 雇用保険被保険者※1の方で、受講開始日※2において支給要件期間※3が3年間(初めて給付を受ける者は1年以上)を超える者であること。
  2. 受講開始日において雇用保険被保険者ではないが、雇用保険被保険者でなくなった時から受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年間を超える者であること。
  3. 以前、教育訓練給付金の適用を受けてから3年以上を経過していること。

講座受講料の20%【上限10万円】(支給要件期間3年以上、初めて給付を受ける者は1年以上)が国から支給される教育訓練給付制度ですが、誰でもこの制度を利用できるわけではありません。
その対象者となるためにはいくつかの条件がありますので、説明を読んで御自分が教育訓練給付金支給対象者であるかどうかをご確認ください。
また、御自分が教育訓練給付金支給対象者であるかどうかを確認する方法として、ハローワークにて行う「支給要件照会」がございます。この手続きは辰已法律研究所で行うことは出来ませんので各自、ハローワークに足をお運びください。【ハローワークでは電話でのお問合せは受付けておりません】。

なお、全ての講座が教育訓練給付金制度の指定講座というわけではありません。指定講座については直接辰已法律研究所までお問合せください。

※1●雇用保険被保険者
自営業などの事業主や公務員など、雇用保険の被保険者でない方や、高年齢継続被保険者などは、雇用保険の被保険者でないので教育訓練給付金の支給を受けることは出来ません。雇用保険を支払っている一般労働者が、雇用保険の被保険者として教育訓練給付金の支給を受けられる対象者となります。
※2●受講開始日
受講開始日は、受講申込をした日ではなく受講される講座の開講日となります。本人の出欠とも関係がありませんのでご注意下さい。通信の場合は教材の初回発送日が受講開始日となります。受給資格の有無を確認する大事な日ですので、お間違いのないよう御確認下さい。
※3●支給要件期間
受講開始日までの間に継続して雇用保険被保険者として雇用された期間です。転職をした方は、前職から現職までの失業期間が1年以内である時には前職の雇用保険被保険者であった期間を支給要件期間に通算することが出来ます。

教育訓練給付制度

給付率受講料の20%
上限額10万円(支給要件期間の3年以上5年未満)
対象者支給要件期間の3年以上
※支給を受けたことがない者に限り、支給要件期間が1年以上あれば、支給を受けることができる。

★受講開始日…通学コースでは当該講座の講座開講日、通信コースでは第1回の教材発送日が受講開始日となります。
※受講修了者の支給額が4000円を越えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

給付までの流れ

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